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第1条(名称) 本機構は、「HbA1c適正運用機構」とする。
第2条(目的) 我国においてHbA1cをNGSP値に変更するにあたり、その適正かつ健全な運用がなされるよう管理することを目的とする。
第3条(事業) 前条の目的達成のため、必要に応じて委員会を開催し、また必要な次の事業を行う。
HbA1c測定の適正な国内認証の監視
HbA1c測定値の維持管理の確認
第4条(委員・組織) 機構を円滑に運営するため下記の委員をおく。
委員長:1名
副委員長:2名
委員:若干名
委員は、日本臨床検査医学会、日本糖尿病学会、日本臨床化学会、日本臨床検査標準協議会、日本臨床衛生検査技師会から推薦を受けた者とする。
この他、委員長が必要と認めた者(若干名)を委員とすることができる。
委員長は委員の中から互選により決定され、副委員長は委員長の指名による。
第5条(任期) 任期は2年とし、再任を妨げない。
第6条(会議) 1.委員会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
2.議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の出席)
第7条(委員以外の出席) 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴くことができる。
第8条(会計) 委員を推薦する学会ならびに団体の搬出金により機構を運営する。
第9条(事務局) 事務局は、「日本臨床検査医学会事務局」に置く。
 住所 101-0052 東京都千代田区神田小川町2-2 UIビル 2F
 電話 03-3295-0351 FAX 03-3295-0352
第10条(規程の変更) この規程の変更は機構委員の過半数以上の同意を必要とする。
附則
1.この規程は平成24年8月3日から施行する。